産業廃棄物・不用品回収
東海3県のモノづくり現場をクリーンにする
主に解体工事に伴い発生する住宅の解体材などを収集運搬いたします。
そして、自社リサイクル施設「飛島リサイクルセンター」では、各地から集められた産業廃棄物の減量化・再資源化を行っており、資源循環に貢献しています。産業廃棄物処理場では、環境に負荷をかけず、リサイクルを推進します。 業者様の安心を得られるよう、最初から最後まで責任を持って処分しております。
近年、不法投棄の問題が起きていますが、一貫して産業廃棄物の運搬から処理まで行っているので、皆様のご安心を頂いております。
2009年6月に続き、2010年5月に南側の増設工事を終えました。延べ約3,600㎡となり、さらなる業務の向上を目指しております。
飛島リサイクルセンター 〒490-1438 愛知県海部郡飛島大宝4丁目148-1
TEL 0567-56-5050
産業廃棄物の処理フロー
手順1 分類・保管
産業廃棄物は排出された事業場(工事現場等)にて、「分別」と「保管」がされます。
分別とは産業廃棄物を処理しやすいよう、「廃プラスチック類」や「金属くず」などの産業廃棄物の品目(種類)ごとに分けることです。手順2 収集運搬
分類後は、排出事業場から産業廃棄物を適切に処理できる場所へ運搬する必要があります。
排出事業者(場)から排出された産業廃棄物を、収集運搬業者が性状を変えることなく中間処理場へ運搬します。手順3 中間処理
中間処理場では、大きな産業廃棄物を小さく状態を変化させます。
それぞれの産業廃棄物の種類や性状に応じて、粉砕・償却・中和・脱水・固化・融解などの様々な処理技術があります。なお、最終処分を行うための前処理を目的とした中間処理のほか、産業廃棄物を他産業の原材料や燃料への加工(リサイクル)を目的とした中間処理も行われています。手順4 収集運搬
中間処理を行った後に残る産業廃棄物(残さ)は、中間処分場から最終処分場へ運搬します。手順5
中間処理を行った後の残差は最終処分場で処理されます。
最終処分とは産業廃棄物の処理を適切に行ったうえでそれ以上変化せず、保管し続ける処理方法です。